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母子及び父子並びに寡婦福祉法27条及び28条に著しい憲法違反が!1

カテゴリー : 未分類(2021.4.8)

あなたは母子及び父子並びに寡婦福祉法をご存知だろうか?

元々母子だけにされていたものが様々な批判があって父子も加わったわけだが未だに差別が続いている。

日本国憲法 第14条には「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」とある。

しかし母子及び父子並びに寡婦福祉法27条では地方公共団体は、公営住宅法(昭和二十六年法律第百九十三号)による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

上記のように規定されている。

つまり父子家庭の事は一切考慮に入れていないという事だ!!

更には母子及び父子並びに寡婦福祉法28条では

市町村は、子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第二十七条第一項に規定する特定教育・保育施設(次項において「特定教育・保育施設」という。)又は同法第四十三条第二項に規定する特定地域型保育事業(次項において「特定地域型保育事業」という。)の利用について、同法第四十二条第一項若しくは第五十四条第一項の規定により相談、助言若しくはあつせん若しくは要請を行う場合又は児童福祉法第二十四条第三項の規定により調整若しくは要請を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 特定教育・保育施設の設置者又は子ども・子育て支援法第二十九条第一項に規定する特定地域型保育事業者は、同法第三十三条第二項又は第四十五条第二項の規定により当該特定教育・保育施設を利用する児童(同法第十九条第一項第二号又は第三号に該当する児童に限る。以下この項において同じ。)又は当該特定地域型保育事業者に係る特定地域型保育事業を利用する児童を選考するときは、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。 市町村は、児童福祉法第六条の三第二項に規定する放課後児童健全育成事業その他の厚生労働省令で定める事業を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならない。

とある。

つまり父子家庭はやはり考慮されていないのである。

これは憲法14条に明らかに違反している事である!

この事は早急に変えるべきであるしこのような事は許されない!!

男性陣よ!!怒れ!!

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