生きる権利を行使することは、決して「悪」ではありません

「自分なんかが税金を使っていいのだろうか」 「もっと辛い人はたくさんいるのに」

生活に困窮し、いよいよ立ち行かなくなった時でさえ、多くの人はそう言って唇を噛みます。真面目に生きてきた人ほど、助けを求めることに深い罪悪感を抱いてしまうのかもしれません。

けれど、はっきりとお伝えしなくてはいけないことがあります。 あなたが生きるために制度を利用することは、決して「悪」ではありません。恥じることでも、誰かに謝ることでもありません。

本当に糾弾されるべき「悪」があるとすれば、それは助けを求める手を違法に振り払う、行政の「水際対策」の方でしょう。

生活保護は「恵み」ではなく「権利」です

誤解されがちですが、生活保護は行政からの慈悲やプレゼントではありません。憲法第二十五条で保障された「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための、国民の正当な権利です。

私たちは誰しも、病気や怪我、不況や災害によって、自力での生活が困難になるリスクを抱えています。生活保護制度は、いわばそのための社会的なセーフティネット(安全網)です。 あなたがこれまで社会の一部として生きてきたように、今、あなたがその網に支えられることは、仕組みとして当たり前のことなのです。

許されないのは、申請させない「水際作戦」

問題なのは、その権利を行使しようと役所の窓口に行った際、申請そのものをさせずに追い返そうとする対応――いわゆる「水際作戦」です。

「まだ若いから働けるでしょう」 「家族に援助を頼みなさい」 「住所がないと無理です」

窓口で心無い言葉を浴びせられ、申請用紙さえ渡してもらえずに諦めて帰ってしまう人が後を絶ちません。 しかし、法律上、申請権は侵害してはならないものです。要件を満たしているかどうかを審査するのは「申請を受理した後」の手続きであり、窓口での相談段階で「あなたは無理だ」と判断して追い返す権限は、職員にはありません。

困っている人が、最後の頼みの綱として訪れた場所で、さらに追い詰められる。これは行政としてあってはならないことです。

あなたを守るための、現実的な対抗策

もし、あなたがこれから窓口に向かうのなら、あるいは一度断られてしまったのなら、自分を守るために幾つかの準備をしてください。

1. 「相談」ではなく「申請」と言い切る

「生活保護の相談に来ました」と言うと、あくまで相談ベースの話になり、申請用紙を出してもらえないことがあります。「生活保護の申請に来ました」と明確に伝えてください。申請の意思表示があれば、行政はそれを拒否できません。

2. 一人で行かず、支援者と同行する

可能であれば、弁護士や司法書士、あるいは生活困窮者支援を行っているNPO団体のスタッフなど、専門知識を持つ第三者と同行することをお勧めします。第三者の目があるだけで、窓口の対応が劇的に変わることがあります。

3. やり取りを記録する

不当な扱いを受けた時の証拠として、録音やメモを残すことも有効です。「後で言った言わないにならないように、録音させていただきます」と一言添えるだけでも、相手への牽制になります。

最後に

あなたは、生きていていい存在です。 制度を使うことは、社会への敗北ではありません。生活を立て直し、ふたたび穏やかな日常を取り戻すための、賢明な選択です。

どうか、理不尽な対応に心を折られないでください。あなたの命と尊厳は、何よりも優先されるべきものですから。

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